環境省からのリリースです(2023.10.11報道)。
『「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について』
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(案)について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和5年10月11日(水)から同年11月9日(木)まで、意見募集(パブリックコメント)を行います。
環境省報道資料
背景、概要
「地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)」第26条第1項に基づき、事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」及び「調整後温室効果ガス排出量」の算定方法の見直しについて、令和4年12月に中間取りまとめが公表されたところですが、以下の命令について、所要の改正が行われる予定です。
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令
(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
(中間とりまとめ)
この改正案について、意見が募集されます。募集期間終了後、意見の概要と回答は取りまとめた上で公表される予定です。
(参考)温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会
検討会の開催趣旨
「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」(以下「SHK制度」)における算定方法は、日本の温室効果ガスインベントリ(以下「国家インベントリ」)の算定方法を踏まえて2006年に規定されました。
その後、国家インベントリの算定方法は毎年見直しが行われている一方で、SHK制度については、制度開始以来ほとんど算定方法の見直しがされておらず、算定対象活動や排出係数が事業者の排出実態に必ずしも即したものになっていない可能性があります。
また、国際的な算定ルールの動向や2050年カーボンニュートラルに向けた様々な取組の促進等を踏まえ、SHK制度の考え方・立ち位置を整理した上で、算定方法の見直しについても検討する必要が生じています。
これらに対応するため、排出量の算定方法に知見を有する有識者で構成する「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」を開催する、というのが趣旨です。
現在まで、第7回開催されています。
意見募集の対象
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(案)
意見募集期間
令和5年10月11日(水)から同年11月9日(木)まで
資料の入手方法、意見の提出方法
下記ページに掲載の「『温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(案)』に対する意見募集について」を御参照ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public
(直接のページはこちらです)
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