「水質汚濁防止法の排水基準ってどんなもの?もし基準超えたらどうなるの?」
今回はこんな悩みを解決します。
例えば、こんな方におすすめです
・排水基準ついて1から理解したい方
・法律や自治体のサイトを見てもよくわからない方
・企業で、新しく水質汚濁防止法の届出担当者になった方
・新しく特定事業場の経営者・工場長になる方
・公害防止管理者を受検する予定の方 など
ちなみに筆者の私ですが、こんなキャリアがあります。
・水質汚濁防止法の実務経験者(元公務員技術職)
・公害防止管理者(水質第1種)の有資格者
さらに本記事は、信頼性を保つため、環境省や自治体の一次情報を基本としています。
この記事を読み終わった後は、水質汚濁防止法の排水基準について、今よりイメージが明確になり、「何をすればいいか」わかるようになっていると思います。
※なお、実際の法的な解釈は自治体の判断により分かれることがありますので、お住いの自治体にご相談ください。
- 水質汚濁防止法の排水基準とは?
- もし排水基準を超えたらどうなるのか
※ そもそも「水質汚濁防止法ってなんだっけ??」という方は、こちらの記事がおすすめです。
「水質汚濁防止法をわかりやすく解説!はじめて届出担当者になったら最初に確認すべき5点」
水質汚濁防止法の排水基準とは?
川や海などを汚さないために排水を規制するもの
「排水基準」とは、川や海などの「公共用水域」を汚さないために、工場や事業場から排出される水を規制するものです。
水質汚濁防止法(目的)
第一条 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
排水基準については、法第3条、12条に規定されています。
水質汚濁防止法(排水基準) ※抜粋第三条 排水基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、環境省令で定める。第十二条 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
排水基準は、水質汚濁防止法のもっとも重要な部分であり、該当する事業者の方は必ず守らなければならない規制です。
法律ができる昭和40年代のころまでは、排水にかかる規制がなかったため、公害という大きな問題に発展してしまいました。
排水基準を超えないことは当然のこととして、基準のない化学物質についても、将来、人の健康や生活環境にどう影響するかわからないので、排水には十分留意する必要があります。
ちなみに、排水基準以外の化学物質や、水質汚濁防止法が適用されない事業場であっても、川や海に汚れた水を排水(廃棄)すれば、不法投棄になりますので要注意です。
規制がかかるのは「排出水」
それでは、排水基準が適用される工場や事業場から出る排水とは、いったいどこの排水でしょうか?
それは「すべての排出水」になります。
「排出水」は、法第2条第6項に定義されています。
水質汚濁防止法(定義) 第二条6 この法律において「排出水」とは、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。
つまり、排水基準が適用される「排出水」とは、こんな水です。
特定施設(または有害物質使用特定施設)がある「特定事業場」から、「公共用水域」に排出される水)
したがって、特定施設から出る水ではありませんし、公共下水道に排水するような水でもありません。
※特定施設について、知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
「【はじめての水質汚濁防止法】特定施設の定義と確認すべきポイントを解説!」
あくまで「特定事業場から公共用水域に排出される水」です。
「特定事業場」とは、特定施設(または有害物質使用特定施設)を設置する工場または事業場のことなので、一部の施設というものではなく事業場全体ということです。
事業場全体から公共用水域に排出される水ですので、特定施設から排出される水に限りません。つまり、雨水も含まれるということです。
また「公共用水域」というのは、川や海などのことであり、通常は、道路側溝などを経由して放流されます。
つまり、「公共用水域」以外のものというと、公共下水道や敷地内での地下浸透(通常は雨水など)のことです。
水質汚濁防止法(定義)第二条 この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であつて、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
ちょっとしつこく記載しましたが、「排出水に排水基準が適用される」ということを理解してください。
排水基準は2タイプに分かれる
排水基準の項目は、大きく2タイプあります。
1.有害物質(28項目)
2.生活環境項目(15項目)
有害物質(28項目)
有害物質とは「人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質」(健康項目)です。
これらの項目の排水基準は、有害物質の使用の有無に関わらず、一律に規制されます。
有害物質に関する排水基準は、以下のとおりです(最新版は原文を確認してください)。
有害物質の種類 | 許容限度 |
カドミウム及びその化合物 | 一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム |
シアン化合物 | 一リットルにつきシアン一ミリグラム |
有機燐りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 一リットルにつき一ミリグラム |
鉛及びその化合物 | 一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム |
六価クロム化合物 | 一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム |
砒ひ素及びその化合物 | 一リットルにつき砒ひ素〇・一ミリグラム |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム |
トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム |
テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム |
ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・二ミリグラム |
四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
一・二―ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム |
一・一―ジクロロエチレン | 一リットルにつき一ミリグラム |
シス―一・二―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・四ミリグラム |
一・一・一―トリクロロエタン | 一リットルにつき三ミリグラム |
一・一・二―トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム |
一・三―ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
チウラム | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム |
シマジン | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム |
チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・二ミリグラム |
ベンゼン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム |
セレン及びその化合物 | 一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム |
ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきほう素一〇ミリグラム |
海域に排出されるもの一リットルにつきほう素二三〇ミリグラム | |
ふつ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきふつ素八ミリグラム |
海域に排出されるもの一リットルにつきふつ素一五ミリグラム | |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇〇ミリグラム |
一・四―ジオキサン | 一リットルにつき〇・五ミリグラム |
1 「検出されないこと。」とは、第二条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
2 砒ひ素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第三百六十三号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
(参考)排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)
有害物質は、水質汚濁防止法施行令第2条に定義されていますが、以下のとおり、排水基準項目は、有害物質の定義と微妙に異なります。
・「水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物」と「アルキル水銀化合物」に分かれる
・「一・二―ジクロロエチレン」ではなく「シス―一・二―ジクロロエチレン」
・「塩化ビニルモノマー」がない(地下浸透規制のみ)
参考として、水質汚濁防止法施行令第2条に定義されている有害物質を記載します。
(カドミウム等の物質)
e-gov 水質汚濁防止法施行令
第二条 法第二条第二項第一号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 カドミウム及びその化合物
二 シアン化合物
三 有機燐りん化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
四 鉛及びその化合物
五 六価クロム化合物
六 砒ひ素及びその化合物
七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
八 ポリ塩化ビフェニル
九 トリクロロエチレン
十 テトラクロロエチレン
十一 ジクロロメタン
十二 四塩化炭素
十三 一・二―ジクロロエタン
十四 一・一―ジクロロエチレン
十五 一・二―ジクロロエチレン
十六 一・一・一―トリクロロエタン
十七 一・一・二―トリクロロエタン
十八 一・三―ジクロロプロペン
十九 テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
二十 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)
二十一 S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
二十二 ベンゼン
二十三 セレン及びその化合物
二十四 ほう素及びその化合物
二十五 ふつ素及びその化合物
二十六 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
二十七 塩化ビニルモノマー
二十八 一・四―ジオキサン
生活環境項目(15項目)
生活環境項目とは「生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のもの」です。
これらの項目の排水基準は、1日あたりの平均的な排出水量が、50立方メートル以上の場合に適用されます。ただし、後述しますが「上乗せ基準」で50立方メートル未満でも適用される場合もあります。
生活環境項目に関する排水基準は、以下のとおりです(最新版は原文を確認してください)。
項目 | 許容限度 |
水素イオン濃度 (水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの五・八以上八・六以下 海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下 |
生物化学的酸素要求量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 一六〇(日間平均一二〇) |
化学的酸素要求量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 一六〇(日間平均一二〇) |
浮遊物質量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 二〇〇(日間平均一五〇) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (単位 一リットルにつきミリグラム) | 五 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) (単位 一リットルにつきミリグラム) | 三〇 |
フェノール類含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 五 |
銅含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 三 |
亜鉛含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 二 |
溶解性鉄含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 一〇 |
溶解性マンガン含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 一〇 |
クロム含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 二 |
大腸菌群数 (単位 一立方センチメートルにつき個) | 日間平均三、〇〇〇 |
窒素含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 一二〇(日間平均六〇) |
燐りん含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 一六(日間平均八) |
1 「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2 この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
3 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
4 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
5 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限つて適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限つて適用する。
6 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。
7 燐りん含有量についての排水基準は、燐りんが湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する
(参考)排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)
生活環境項目については、水質汚濁防止法施行令第3条に12項目規定されています。一方、排水基準項目では、以下の項目が2つずつ分かれているので、計15項目になります。
・生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量
・ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類と動植物性油脂類)
・窒素又は燐りんの含有量
(水素イオン濃度等の項目)
e-gov 水質汚濁防止法施行令
第三条 法第二条第二項第二号の政令で定める項目は、次に掲げる項目とする。
一 水素イオン濃度
二 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量
三 浮遊物質量
四 ノルマルヘキサン抽出物質含有量
五 フエノール類含有量
六 銅含有量
七 亜鉛含有量
八 溶解性鉄含有量
九 溶解性マンガン含有量
十 クロム含有量
十一 大腸菌群数
十二 窒素又は燐りんの含有量(湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として環境省令で定める場合におけるものに限る。第四条の二において同じ。)
排水基準値が規定されている「排水基準を定める省令」とは?
上記で示した排水基準項目と基準値は、「排水基準を定める省令」に定められています。これは省令とはいえ、水質汚濁防止法施行規則とは違います。
なお、排水基準に関しては、現在、環境省のサイトでまとめられています。
※ 経過措置として、旅館業や電気めっき業などの一部の業種に対しては、暫定基準が設けられており、期限付きで、通常の排水基準より緩く設定されているケースもあります。
実際には、さらに厳しい基準が適用される(上乗せ基準)
さて、これまで解説してきた排水基準は、あくまで「水質汚濁防止法の排水基準」です。
というと?他にも排水基準があるのですか?
実は、多くの自治体で、都道府県条例によって、さらに厳しい基準が上乗せされています(これを「上乗せ基準」といいます)。
例えば、有害物質の一部の項目の基準値が法律より厳しく設定されていたり、生活環境項目の一部が排水量によらず一律に適用されたりしています。
これは都道府県によって様々なので、各自治体のホームページ等を必ず確認してください。
一部の海沿い周辺の特定事業者には総量規制もかかる
また、東京湾や伊勢湾や瀬戸内海の周辺の自治体にある特定事業場の場合、上記の排水基準とは別に、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量(T-N)、りん含有量(T-P)に総量規制がかかります。
排水の測定は義務
排水基準が守られているか確認するためには、当然排水を測定しないとわかりません。
法律では年に1回以上測定すること、結果を記録すること、保管することが義務付けられています(水質汚濁防止法第14条第1項、施行規則第9条)。
測定する項目も法律で定められており、「特定施設の設置届出書(様式第一)別紙四」により届け出た項目です。
こちらについても各都道府県によって条例や要領などで、別途規定されているケースもあるので要注意です。
※なお,法律に明記されているわけではありませんが、社会通念上,雨水のみを排水している排水口については,排出水が汚染されていることは無いため,測定義務は生じないことがあります(各自治体に確認してください)。
※測定、記録、保管に違反すると罰則があるので要注意です。
※日常の水質検査にはパックテストがおすすめ。有効期限が過ぎていないか要注意です。
もし排水基準を超えたらどうなるのか?
法律上は故意・過失問わず罰則適用
法律上、もし排水基準を超える排出水を排出した場合「6月以下の懲役又は50 万円以下の罰金(過失による第 12 条第1項違反は3月以下の禁錮又は 30 万円以下の罰金)」に罰則が適用されます。
水質汚濁防止法 ※抜粋
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十二条第一項の規定に違反した者
2 過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。※第12条第1項は、前述したとおり、排水基準の排出規制の規定です。
この罰則は「直罰規定」と呼ばれ、故意・過失を問いません。
仮に、有害物質などで川や海を一度汚してしまったら、元に戻すのは非常に困難ですし、人の健康や生活環境に多大な影響を及ぼしてしまうので「まったなし」の厳しい規定なんです。
わたしも水質事故の現場に居合わせたことがありますが、行政、消防、警察、マスコミなど集まり、もう大騒ぎでした。
特定事業場のみなさま、くれぐれもお気をつけ下さい。
健康被害が出たら賠償責任
これは「無過失責任」と呼ばれるものであり、事業者が汚れた排水を排出したことで、人の生命又は身体を害したときは、この事業者は、これによって生じた損害を賠償する責任があることを規定したものです。
通常、こういった問題では、被害者の方が原因を究明したり、証拠を集めて立証しなければならず、過剰な負担を強いる経緯があったため、水質汚濁防止法ではあらかじめ規定されています。
事故時は応急措置と関係機関へ連絡を
万が一、事故を起こした場合には、「速やかな応急措置」と「行政機関への届出」が必要であることを法律で規定されています。
どうしてもマシントラブルなどで、水処理がうまくいかないケースも起こるかもしれませんが、事業場外に排出しないよう、日ごろからの対策の徹底が必要ですね。
なお行政機関への届出は、様式が定められていますが、まずは電話で第一報をいれてください。河川への影響などは、行政が中心になって調査するはずです。
水質事故のリスクを減らすには?
最近、世間を騒がせたシアンの流出事故はご存じでしょうか?河川が真っ赤に染まり、原因者の企業は、行政から厳しい指導を受けたのはもちろん、テレビなどでも大きく報道されていました。
「一度たりとも」許されない排水基準の超過ではあるもの、人間が管理し、設備トラブルも起こりうる中での、排水管理は想像以上に難しいことです。
それでも絶対に水質事故を起こさないためには、どんなことが重要でしょうか?
これは何といっても「日常の水質検査」が重要です。
排水濃度は、結局検査しなければわかりません。しかし、検査機器による水質検査は、コストも時間もかかるため、頻繁に行うのは難しいのが現実です
そこでおススメなのがパックテストです。検査結果が、その場で簡単にすぐわかり、工場排水の管理など多くの場所で使われている水質の簡易測定器です。
知っている人にとっては当たり前のパックテストですが、有事の際、排水担当者の手が回らなくなることも想定し、普段からいろいろな方が使えるようにしておくことが大切です。
またパックテストには有効期限があるので、その管理も欠かせません。
※私の体験談も踏まえたパックテストの使い方と重要性をまとめました。よろしければご覧ください。
🔳工場排水の管理に欠かせない!パックテストの使い方と重要性とは?【元技術公務員の体験談】
まとめ
水質汚濁防止法の排水基準が、どういうものかご理解いただけたでしょうか。まずはどの項目を守らなければいけないのか、排出水はどこにあるのか、測定をどうするかなど、あらためて「何をすべきか」社内で情報共有することをおすすめいたします。
最後までご覧いただきありがとうございました。