「会社のゴミを処分するには『マニフェスト』が必要って聞いたけど、どんな場合に必要なの?」
今回はこんな疑問にお答えします
例えば、こんな方におすすめです
・マニフェストってどんなゴミに必要か理解したい方
・法律や自治体のサイトを見てもよくわからない方
・企業で、新しく廃棄物の担当者になった方
・廃棄物処理法について知りたい方 など
ちなみに筆者の私ですが、こんなキャリアがあります。
・廃棄物処理に関する許認可の審査担当(元公務員技術職)
・廃棄物処理施設技術管理者の有資格者
さらに本記事は、信頼性を保つため、環境省や自治体の一次情報を基本としています。
この記事を読み終わった後は、マニフェストが必要な廃棄物は何かわかるようになっていると思います。
※なお、実際の法的な解釈は自治体の判断により分かれることがありますので、お住いの自治体にご相談ください。
- マニフェストが必要な廃棄物とは?
- 産業廃棄物と一般廃棄物
マニフェストが必要な廃棄物とは?
マニフェストが必要な廃棄物は「産業廃棄物」だけです。ただ、会社から出るゴミが、すべて産業廃棄物というわけではありません。
日本の廃棄物の処分については、「廃棄物処理法」という法律に定められており、その中で廃棄物は、次の2種類に分かれます。
- 一般廃棄物
- 産業廃棄物
産業廃棄物は「事業活動で出た20種類のごみ」のことであり、法律で具体的に定められています。
一方、一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物になります。
家庭から出るゴミ ⇒ 一般廃棄物
会社から出るゴミ ⇒ ✖ 産業廃棄物 (【正】 産業廃棄物と一般廃棄物両方ある)
会社から出るゴミでも、一般廃棄物に該当するものがあり、一般廃棄物を処分する場合には、マニフェストが要りません。
※マニフェストの基本を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
【初心者向け】産業廃棄物のマニフェストとは?実務経験者がその流れや書き方を簡単に解説!
「産業廃棄物」とは事業活動で出た20種類のゴミのこと
それでは「産業廃棄物」とは具体的にどんな廃棄物でしょうか?法律上、会社の業種によって、産業廃棄物に該当するかしないか分けられています。具体的には次のいずれかです。
・全業種があてはまるゴミ
・一部の業種のみあてはまるゴミ
・その他(上記を処分するために処理したもの)
つまり、「汚泥」、「廃油」、「廃酸」、「廃アルカリ」、「廃プラスチック」などは、どんな業種であっても、産業廃棄物になります。
しかし、例えば、「木くず」は、建設業や木材製造業などの業種から出た場合のみ、産業廃棄物になりますが、それ以外の業種、たとえばコンビニや飲食店などから出た「木くず」は一般廃棄物になります。
具体的には、以下の20種類の廃棄物になります。
① 業種に関わらず産業廃棄物になるゴミ
(1) 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
(2) 汚泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
(3) 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
(4) 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
(5) 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 |
(6) 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
(7) ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
(8) 金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
(9) ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
(10) 鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
(11) がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
(12) ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
② 特定の業種の場合に産業廃棄物になるゴミ
(13) 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
(14) 木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等 |
(15) 繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
(16) 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
(17) 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
(18) 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
(19) 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
③ 産業廃棄物を処分するために処理したもの
これは、上記①②のの産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないものになります(例えばコンクリート固型化物)。第13号廃棄物と呼ばれます。
※産業廃棄物について簡単に知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
【初心者向け】そもそも産業廃棄物とは?実務経験者がその種類や処理方法を簡単に解説!
まとめ
いかがでしたでしょうか?マニフェストが必要な廃棄物は、産業廃棄物を処分する場合に必要です。そのために産業廃棄物とそれ以外に分別できるよう理解することが大切です。
これらはすべて「廃棄物処理法」という法律に定められているので、必ず確認してください。
最後までご覧いただきありがとうございました。