2 廃棄物処理法とセットで覚える(ルールの全体像を把握する)

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本記事では、
「廃棄物処理に関するルール」についてご紹介します。

廃棄物処理のルールを学ぶには、「廃棄物処理法」だけでは足りません。
実は「守るべきルール」が他にもあるのです。

そもそもルールを守るには、

「どこにルールが書かれてあるか」
「ルールブックはどこにあるか」

当然知らなければなりませんよね。

今回は「守るべきルールの全体像」を把握できるようになることを目指します。
ルールの全体像を把握できれば、攻略する対象が明確になるので、効率的に学べるようになります。

筆者プロフィール

・廃棄物処理法の元行政担当者(元公務員技術職)
・廃棄物処理施設技術管理者の有資格者

1 廃棄物処理法とセットにあるルール

廃棄物処理に関するルールの中心は、廃棄物処理法であることは変わりません。
ただ、他も同じですが、法律とセットとなるルールがあるのです。

法律とは「基本ルール」を定めたものです。
つまり、かなりざっくりとしたルールのみ定めてあります。
しかしそれだけだと曖昧で、実際に運用する立場の人が困ってしまいますよね。

そこで法律で定めたルールを具体化したルールがあります。
それが「施行令」「施行規則」「告示、通知」などになります。

これらは廃棄物処理法と1セットになっています。

廃棄物処理法

昔、社会の授業で習いましたが、そもそも法律は国会でつくられます。
もちろん素案などは所管省庁(環境省)が提案しますが、国会での審議の上で成立されるものです。

掲載場所の例としては、電子政府の総合窓口「e-GOV」にあります。

ちなみに正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」です。
よく「廃掃法(はいそうほう)」と略されます。

廃棄物処理法施行令(政令)

国会で法律が成立すると、それを補う形で、政府(内閣)が施行令(政令)としてルールを定めます。

廃棄物処理法を見ると、「政令で定める」と頻繁に出てきます。

同じく掲載場所の例としては、電子政府の総合窓口「e-GOV」にあります。

廃棄物処理法施行規則(省令)

同様に、所管省庁(廃棄物処理法の場合は環境省)が施行規則(省令)としてルールを定めます。
届出の記載内容など、細かいルールはこの施行規則に定められていることが多いです。

廃棄物処理法や廃棄物処理法施行令を見ると「環境省令で定める」と頻繁に出てきます。

同じく掲載場所の例としては、電子政府の総合窓口「e-GOV」にあります。

ちなみに省令は、廃棄物処理法施行規則以外にもいくつかあるので要注意です。

告示・通知・ガイドラインなど

さらに、所管省庁から、告示や通知、ガイドラインといった形のものがあります。

法律が改正される時などに通知が出されることが多く、法律の内容がより具体的に記載されたものです。
条文だけでは見えない、国の意図がわかるので重要なものです。

ただ、通知の数はかなり多いです。すべてを把握することは至難の業・・・。

とはいえ重要な通知も多いので、まずは「こういったものがたくさんある」
ということと「どこにあるか」を覚えておいてください。

掲載場所は、環境省のホームページ(外部サイト)にあります。

一つにまとまった便利な本

法律、政令、省令、通知・・・実際に法律を読み解こうとすると、いろいろな条文に飛ぶ必要があり、手間がかかります。

そこでおススメなのが「廃棄物処理法令 (三段対照) ・ 通知集」(TAC出版)です。

行政にいるときは、辞書のように頻繁に使用していました。
すべて1冊の本にまとまっているので手間が省けます。

1冊5,000円位しますが、あちらこちらネットのページを探し回る手間を考えると安い気もします。

2 基本法と特別法

廃棄物処理法とセットになるルールを押さえたところで、実は他にもルールブックが存在します。

それが「基本法」「特別法」とよばれる法律です。

これは法律の名称ではなく、種類のことで廃棄物処理法は「一般法」とよばれます。

関係性としては、「基本法」⇒「一般法」⇒「特別法」の順に、対象範囲が絞られるイメージです。

「一般法」の上位にある基本的な考え方を定めたものが「基本法」
「一般法」の特定の部分だけをルール化したものが「特別法」

といった感じでしょうか。


順に説明します。

出典:環境省

基本法

実は廃棄物処理法の元となる、国の基本的な方針を定めた法律が「基本法」とよばれるものです。

具体的には、環境基本法」「循環型社会形成推進基本法です。

ただし、廃棄物処理法とは異なり、直接的な規制や罰則を定めたルールではなく、あくまで方針を定めたものです。

掲載場所は、「e-GOV」をご覧ください。

特別法

一方、特別法はあるジャンルに特化した法律になります。
廃棄物処理に関しては、各種リサイクル法がこれに当たります。

個別のケースに当てはまる場合は、廃棄物処理法よりも特別法が優先されます。

対象となる使用済みの製品がある場合は、これらのルールに従ってリサイクルする必要があります。

最低限「ルールに該当するかしないか」は押さえておかなければなりません。
ただ廃棄物処理法のような複雑さやボリューム感はなくシンプルな作りなので、読めばわかるレベルだと思います。

掲載場所は、「e-GOV」をご覧ください。

3 自治体の条例など

さて、これまでは国が定めた法律関係の話でしたが、ルールブックはそれだけではありません。

各自治体でもルールブックを作っていることがよくあります。

具体的には「条例」、「規則」、「要綱」、「要領」、「指針」、その他・・・などです。

この中で法的な拘束力があるのは、地方議会で決められる「条例」のみです。
他は強制力はありませんが、守っていないと行政から指導が入るかもしれません。

掲載場所は、各自治体のホームページの「例規集」というところによくあります。

最低限「関係するルールはあるかどうか」は押さえておく必要があります。

自治体によってルールはさまざまですが、おそらくただ廃棄物処理法のような複雑さやボリューム感はなくシンプルな作りなので、読めばわかるレベルだと思います。

まとめ

さて「守るべきルールブックの全体像」は把握できたでしょうか?

「こんなの覚えきれるわけない!」と思ったかもしれませんが、覚える必要はありません。

ただルールを守るためには「どこにルールが書かれてあるか」「ルールブックはどこにあるか」知らなければ始まりません。

廃棄物に関するルールブックの全体像を押さえることで、学ぶべき対象が絞れたのではないでしょうか。

以下にまとめます。

・廃棄物処理法とセットとなる「政令」「省令」「告示・通知」などがある。
・廃棄物処理法の上位に位置する「基本法」がある。
・廃棄物処理法の特定の部分に特化した「特別法」がある。
・各自治体で条例や要綱を定めている場合がある。

以上、最後までご覧いただきありがとうございました。

元行政職員。主に環境行政を担当し、環境法令に基づく届出や許認可の審査、また年間100社以上の工場や事業場への立入検査をしてきた実務経験があります。公害防止管理者などの国家資格有り。環境法令について、実務を担う方などがわかりやすく学べるようやさしく解説しています。

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